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副業に開業届は必要?出すタイミングや青色申告のメリットも解説

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副業として自分で事業を始めるとき開業届が必要といわれていますが、届けを出さなくても開業はできるようです。けれども開業届け出さないと青色申告ができないため、どのタイミングで届けを出せばよいのかも気になります。

今回は、副業で開業届は絶対に必要かということや出すタイミング、青色申告のメリットなどについて解説します。

副業に開業届は必要?

出さなくても開業はできる

個人が事業を始める場合、専業・副業にかかわらず税務署に開業届(正式名称は「個人事業の開廃業届出書」)を出す決まりになっています。

届出先が税務署であることからわかるように、開業届は税金関係に必要なものですが、これを出さなければ開業できないというものではありません。

開業届を出さないことへの罰則はない

開業届は原則として、開業してから1ヶ月以内に出さなければならないことになっています。

ところが、趣味で作ったグッズをフリーマーケットに出したところよく売れるので、カフェや美容院に置いてもらって販売するようになった…。

こんなケースだと、そもそも開業届って何?というような声も聞こえてきそうです。

あるいは開業届を出さないことへのおとがめはないため、気付かないまま未提出のままになっているという方もおられるようです。

副業で開業届を出すタイミングは?

カレンダー

開業した後に出してもOK

副業として事業を始める場合、計画的に開業準備を進めて開業と同時に開業届を出すという方ばかりではないでしょう。

週末企業からスタートし、所得が20万円を超えて申告の必要に迫られるようになったあたりで開業を考え始めるというケースが多いようです。

開業後1ヶ月とされている開業届の提出期限ですが、納税さえきちんと行っていれば、提出が遅れたからといって罰を受けるというものではありません。

また、さかのぼって開業日を決めることもできます。たとえば実際に開業したのが1月で8月に開業届を出す場合でも、開業日を1月にしてOKです。

退職して開業するなら届出は保留

会社を退職すると、失業保険を受け取れると思っている方が多いようですが、失業給付を受けるためには、外せないポイントがあるのです。それは、失業していること。

開業届を出してしまうと、実際にはまだ稼働していなくても「失業している」とはみなされなくなり、失業保険がおりなくなってしまいます。

以前は開業を準備している段階でも「失業している」とみなされませんでしたが、現在は準備段階なら受給対象となるようです。

退職後に再就職せず開業するつもりなら、開業届の提出は保留しておくことをおすすめします。

なお、開業していることを隠して失業保険を受け取ると不正受給となりますので、やめてください。

失業中に開業しても再就職手当はもらえる

失業給付のひとつに「再就職手当」というものがあります。

「再就職」と銘打っているので、開業する場合にはもらえないと思っている方もおられるようですが、以下の条件を満たすタイミングで開業すれば、再就職手当を受け取ることができるのです。

  • 7日間の待機期間が過ぎている
  • 基本手当の支給残日数が3分の1以上残っている

もらえる「再就職手当」の給付額は支給日の残数によって、以下の2パターンとなります。開業準備が整ったら受給の終了までの日数をみて、ベストな届出日を決めましょう。

  • 支給日の残数が3分の1以上~3分の2未満…支給残日数×40%×基本手当日額(1円未満切り捨て)
  • 支給日の残数が3分の2以上…支給残日数×50%×基本手当日額(1円未満切り捨て)

開業届を出して青色申告のメリットを手にしよう

青色申告

青色申告最大のメリットは65万円の控除

青色申告をすることで赤字を3年間繰り越せたり、屋号の銀行口座を持てたりするメリットがありますが、やはり最大の目玉は青色申告特別控除でしょう。

経費に加えて、青色申告特別控除として65万円を年間収入から控除できるというものです。

節税のため個人事業主はせっせと領収書を集めているのですが、課税対象額を少なくするために無駄な経費を使っていては本末転倒だし、領収書の管理も面倒です。

青色申告をするだけで自動的に65万円が控除される青色申告特別控除は、とてもありがたいものといえます。

青色申告には開業届と申請が必要

青色申告をするには、「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

「所得税の青色申告承認申請書」は開業日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要がありますが、期限を過ぎてしまっても翌年には青色申告を行えます。

用紙は国税庁のwebサイトか税務署で入手できますが、わからないことは税務署で職員さんに聞けば教えてくれます。

青色申告の帳簿は難しくない

青色申告特別控除を受けるには毎年の確定申告と、複式簿記による「仕訳帳」「総勘定元帳」「貸借対照表」「損益計算書」の作成が必要です。

とはいえ、会計ソフトがほとんどやってくれるので大丈夫。さらに開業届を提出すると、会計ソフトの使い方講習会や税理士の個別出張指導をタダで受けられるのです。

つまり簿記の知識ゼロでも問題なし、ぜひ青色申告に挑戦してみてください。

▼コツをつかんでラクラク入力

意外と簡単だった開業届と青色申告

税務署はとてもフレンドリー

開業届や青色申告の申請手続きは、思ったよりはるかに簡単でした。

怖いイメージの税務署でしたが、納税しようとしている人に対してはとてもフレンドリーで、質問にも丁寧に答えてくれますよ。

なお開業届や青色申告の申請手続は、混み合っている確定申告期間を外して行ったほうがよいでしょう。

今日のボタモチ

今日のボタモチは【断行】です。

手間以上のメリットがあれば、迷っていないで断行することをおすすめします。そう遠くない将来に、迷っていた自分をこっけいに感じられるようになるでしょう。

※今日はボタモチ、1個追加!

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若杉ひふみ
兵庫県生まれの兵庫県育ち
アラ50のO型
現在、昼間は介護予防事業、アフター5はエイジレスライフ実現への考察と実験に勤しむ日々です。
介護予防につながるエイジレスライフの奥義は、好奇心を失わないこと。その実践として「興味本位」な毎日を過ごしています。おいしそうなボタモチはとにかく食べてみよう!ということで、新たな世界との出会いに加え、足腰が強くなるというおまけも付いてきました。
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