相続税なんてお金持ちだけの話でしょ?と知らん顔をしているあなた。平成27年の相続税改正によって、課税対象者は倍増しました。それでも「うちは関係ない」と言い切れますか?
少しでも心配なら、損する前に手を打ちましょう。まずは、敵を知ることからスタートです。
他人事ではなくなった相続税
相続税は、もう他人事ではなくなりました。相続税が支払えず、不動産を手放すコトにならないとも限りません。売ったら今度は所得税が結構かかって、泣きっ面に蜂…そうなってからでは手遅れなので、事前の相続対策が必要となるのです。
相続税の課税対象者が増えた理由は、「基礎控除額」の引き下げです。基礎控除額とは、相続税の計算で遺産から差し引かれる金額のことで、この基礎控除額は、法定相続人の人数で変わってきます(※配偶者・子・父母・兄弟姉妹を合わせて法定相続人と呼びます)。
基礎控除額
- 改正前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
- 改正後:3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人いた場合、改正前なら基礎控除額は8000万円だったのに対し、改正後は4800万円となり、これまで課税対象でなかった人も、相続税と向き合わなくてはならなくなりました。
どんな時に相続税を取られるの?
相続税が課税される主なケースは以下の3つです。
相続
生前自分の財産を誰にあげるのかを決めずに亡くなるケースです。一般的によくあるパターンがこれです。
遺贈
遺産を遺す人が、遺言で生前に自分の財産を誰にあげるのかを決めていたケースです。遺言書の内容に法定相続人が納得せず、揉め事勃発!ドラマでよくあるパターンですね。
死因贈与
遺産を遺す人が、生前に自分の財産を誰にあげるのかを契約していたケースです。贈与契約にあたるため、双方がはっきりとその内容を認識しています。
もらう側も何をもらえるのかを知っているところが、さきの遺贈と異なる点です。また、名称は贈与ですが、掛かるのは贈与税ではなく相続税です。
相続税の課税対象になるものは?
たいした財産なんてないから大丈夫・・・そんなことはありません。課税対象は多岐にわたっており、積み重なって結構な額になっていた!ということは、意外と多いのです。
本来の財産
お金に換えられる全てのものが対象となります。 土地・家屋、家業の動産・不動産、預貯金、株などの有価証券、家財道具、貴金属をはじめ、登記していない不動産や、登録のすんでいない株や社債、特許権、家族名義のものでも、実際の所有者が被相続人であるものなども含まれます。
みなし相続財産
みなし課税は、税金逃れの道を封じるためのものです。被相続人が掛け金を払っていた生命保険の受取金が代表的なものとしてあげられます。
被相続人から継承した財産でないものは、本来課税対象ではありません。しかし、相続を原因として発生した財産については、相続財産とみなされ課税対象となるのです。生命保険金(法定相続人の数×500万円までは非課税)のほか、死亡退職金・弔慰金などがあります。
相続時精算課税に係る贈与財産
被相続人が贈与を行う際、相続時精算課税を選択した財産のことです。この財産の贈与時の価額を相続税に加算して、相続税額が決まります。
生前に財産を譲ってしまえば相続税は発生しませんが、その代わりに贈与税が課税されます。贈与税の支払いは、贈与時と相続時のどちらかを選べるようになっています。
暦年課税に係る贈与財産
被相続人が亡くなる3年以内に贈与した財産です。亡くなる直前になって財産を贈与することで、課税逃れをしようとすることを防ぐためのものです。
知らないと損!相続税を減額できる控除の例
課税は勝手にされますが、控除は自分で手続きしないと受けられません。
贈与税額控除
相続開始前の3年以内に贈与した財産は課税価格に含まれます。その場合、すでに支払った贈与税を相続税から控除するというものです。二重課税されてはたまりません。きっちりと控除申請を行いましょう。
配偶者控除
配偶者は法定相続分、または1億6千万円以下の財産を相続する場合に非課税となります。一般に、配偶者の相続で相続税が発生しないケースが多いのはこのためです。
たいていの場合、じきに二次相続(配偶者から子への相続)が行われるので、束の間の安泰ですが・・・。配偶者控除を受けるため必要な要件は、次の3つです。
- 戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
(内縁関係では認められない)
(申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)
(納付相続税額が0円の場合でも、申告書の提出が必要)
未成年者控除
相続人が未成年者の場合、10万円に相続人が成人するまでの年数分をかけた額を、相続税額から控除できます。
障害者控除
相続人に障害がある場合、障害の程度に応じた控除を受けられます。一般障害では10万円・特別障害では20万円に、相続人が70歳になるまでの年数をかけた額を、相続税額から控除できます。
相次相続控除
10年以内に2回目の相続税がかかるときには、一定額を控除して税負担を軽くできます。例えば、夫が亡くなって財産を相続(一次相続)した配偶者が3年後に亡くなったため、子が相続(二次相続)するというケースで、一次相続時に相続税を支払っていれば、二次相続の際には相次相続控除を受けることができます。
相続税のこと、今のうちにこそ考えたい
縁起でもない話だからか積極的に話題にしづらい、他人から話を聞く機会もない、その上、難しい法律がからんでいるし…そんな理由からか、相続税はなじみの薄いテーマです。
でも、知らないと大変な目に遭うことになるかもしれません。相続税は、身内の不幸で初めて身に降りかかってくるもので、コトが起きたら知らん顔はできません。あらかじめ知っておくことが対策の第一歩です。
難しい相続税をザルっと解説しました。できることなら、財産を引き継いだ人が困らないよう、早いうちから手配しておきたいものですね。
今日のボタモチ
今日のボタモチは【知識】です。知っていてこそイザというときに使えます。特に法律関係は「知っている人の強い味方」です。少しだけでもかじっておいて、損はありません。
※今日はボタモチ1個追加!
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