消費税の増税にとともに軽減税率が導入されますが、対象品目やいつまで行うのかなど今イチよくわかりません。低所得者へ経済的な配慮をするためのものですが、生活必需品すべてが対象というわけではなさそうです。
今回は、軽減税率で対象となる品目と見分け方のコツを紹介します。これを読めば、迷わず判断できるようになること請け合いです。
軽減税率で日用品は対象外?
対象品目は新聞と飲食料品だけ
軽減税率が適用される品目は、新聞と飲食料品(外食とお酒以外)だけです。低所得者へ経済的な配慮をするためといいながら、生活必需品のすべてが対象というわけではありません。
欧州諸国などに比べて日本の消費税率は低すぎるという声もありますが、多くの国で食料品は非課税となっているなど、日本の実情とはかなり違います。
正直なところ、新聞ではなくトイレットペーパーこそ生活必需品だと思うのですが、増税反対の報道をしなかった見返りかも?なお、電子版の新聞やコンビニ・自販機で販売される新聞の税率は10%です。
軽減税率は経過措置
軽減税率という名前に惑わされてしまいそうになりますが、軽減税率が適用された場合の税率は8%です。
つまり標準税率は10%、軽減税率の適用対象となったものは据え置きとなるだけで軽くなるわけではありません。
加えて軽減税率がいつまで続くのか、どのような状況になれば終了するのかなどについては今のところ明らかにされていません。あくまで軽減税率は経過措置であり、いずれは10%に統一されるようです。
軽減税率の適用外となる飲食料品とは?
アルコール類は軽減税率の対象外
軽減税率は飲食料品に適用されますが、お酒類は除外されています。具体的には、酒税法で規定される酒類が軽減税率の対象外となり、目安はアルコールの度数が1%以上のものです。
したがってビールや発泡酒は10%ですが、ノンアルコールビールは8%となります。
なお、調味料であってもアルコール度数が1%以上のみりんなど10%ですが、アルコール度数が1%未満のみりん風調味料などは軽減税率が適用され8%となります。
医薬品や医薬部外品も軽減税率の対象外
医薬品や医薬部外品も、軽減税率の対象外です。たとえばオロナミンCは清涼飲料水であるため軽減税率が適用されて8%ですが、リポビタンDは医薬部外品であるため10%の税率が適用されます。
また、サプリメントは「栄養機能食品」となるため軽減税率の適用対象となりますが、ビタミン剤の多くは医薬品であるため対象外のものがほとんどです。
水道料金に軽減税率が適用されない
水道水は生活必需品の最たるものだと思うのですが、軽減税率の対象外となっています。水道水の用途が、飲み水に限定されていないためです。
一方、ぜいたく品ではないかと思われるウォーターサーバーは、飲料水扱いとなるため8%の軽減税率が適用されます(ウォーターサーバーのレンタル代は税率10%)。
低所得者への経済的な配慮であるはずの軽減税率ですが、こうなってくると嘘っぽく思えてなりません。
おまけ付きのお菓子は価格と比率が分かれ目
おまけ付きのお菓子や食品とセットになったギフト商品などは、商品の価格と、飲食料品と物品の価格比によって軽減対象となるかどうかが決まります。
商品価格が10,000円以下で価格の2/3以上が飲食料品であれば、商品全体が飲食料品とみなされて軽減税率が適用されるのです。
たとえば600円のオマケ付きのお菓子の場合、オマケ部分の価格が200円なら消費税率は8%、300円なら10%の税率となります。
コーヒーとカップがセットになったギフト商品なども同様で、商品価格が6,000円の場合、カップの価格が2,000円以下であれば商品全体が飲食料品とみなされるため、税率は8%です。
送料は込みと別途で違いが
通信販売で購入した飲食料品の送料は、商品価格に送料が含まれている場合と別途送料を支払う場合で税率が違ってきます。
送料込みの場合は、商品価格全体に対して軽減税率が適用されて8%です。けれども別途送料を支払う場合は飲食料品の代金に対してのみ軽減税率が適用されて、標準税率の対象となる送料は10%となります。
重曹やクエン酸は用途で違いが
エコな洗浄剤として使われている重曹やクエン酸は、食品添加物としても用いられています。食品添加物は飲食料品として扱われるため軽減の対象となり、消費税率は8%です。
ところが、洗浄剤として販売されている場合には軽減の対象外となり、税率は10%となります。なお両者の区別は品質ではなく、「食品添加物」として販売されているかどうかで決められるのです。
軽減税率の適用外となる外食とは
外食とは飲食の設備とサービスがあるもの
外食とは原則として、飲食設備と飲食サービスがともに提供されているものを指していました。これらに加えて、「顧客が指定した場所で調理や配膳を行う飲食サービス」も外食扱いとなります。
具体的には、ケータリングやホテルのルームサービス、カラオケ店の飲食サービスなどが対象です。まぎらわしい例として、学生食堂での食事は外食扱いとなるため税率は10%ですが、学校給食は軽減税率が適用されるため8%となります。
学校給食の場合は他に選択肢がないため、外食のような形態であっても飲食料品と同じ税率8%が適用されるのです。
同様に、新幹線の車内ワゴン販売でお弁当を購入して座席で食べる場合も、税率は8%となります。
出前や宅配は税率8%
出前の蕎麦や宅配ピザのようなデリバリーでは、軽減税率が適用されます。デリバリーとケータリングとの違いは、料理を届けるだけなのか、調理や配膳などの「サービス」を伴うのかです。
なお、会議室にコーヒーのデリバリーを頼んだケースで、サーバーからカップにコーヒーを注ぎ分ける行為は「取り分け」にあたり「サービス」とはみなされないため、税率は8%となります。
食べる場所によって変わる税率
同じ商品であっても、食べる場所によって税率は変化します。
たとえば遊園地の売店でサンドイッチを買ったケースでは、売店のベンチで食べると10%です。けれども歩きながら食べたり、売店から離れたところにあるベンチで食べたりする場合は8%となります。
コンビニで買ったお弁当のケースでも、イートインで食べる場合は10%、持ち帰りすると8%の税率が適用されます。
軽減対象品の見分け方は「食品」と「利用場所」
軽減税率はまぎらわしくてややこしい
軽減税率の対象となるかどうかの線引きは、まぎらわしくてややこしいものです。
そこでおおまかな見分けとしては、第一段階としてサービスが加わらないお酒以外の「食品」であるかどうかで分類し、第二段階としてどこで食べるかという「利用場所」で判断してみてはどうでしょう。
と言いつつも、こんなまぎらわしくてややこしい線引きではなく、いっそのこと単品で5,000円以下のものと水道光熱費を軽減税率の対象にしてしまえばわかりやすいと思うのですが…。
▼消費税ポイント還元も押さえておきたい
今日のボタモチ
今日のボタモチは【分類】です。
分類するためには、何によって分けるかという基準が必要です。その基準は誰が見てもわかるものであり、判断に迷うものではないことが求められます。軽減税率の対象基準は今イチわかりづらくて混乱が予想されるので、正直迷惑です。
※今日はボタモチ、半分追加…。
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