相続法改正で創設される配偶者居住権とは?デメリットはないの?

記事内に広告が含まれています。

相続税の改正により新たに創設された「配偶者居住権」。これまでの相続では自宅を売って現金化しなければならなかったケースが多く、配偶者(主に妻)が住居を失ってしまうこともありました。また、自宅を相続することで相続できる預貯金額が少なくなり、生活が苦しくなってしまうケースもあったのです。

今回は、先日相続税セミナーで受講した「配偶者居住権」についてと、考えられるデメリットについてシェアします。

相続法改正で創設された配偶者居住権とは?

遺産分割で住む家を失うこともあった改正前

被相続人が亡くなったあとの遺産分割で、遺産の大半を持ち家が占める場合、持ち家を現金化して(つまり売ってしまって)相続人と分け合うことにすると、配偶者(たいていは妻)の住む家がなくなってしまいます。

また、評価額が3,000万円の住宅と3,000万円の預貯金が遺産であったようなケースでは、遺産の1/2に相当する住宅を相続した配偶者には、預貯金の取り分はもうありません。結局生活費が足りなくなり住宅を売却することになるのです。

このように、遺産分割によって配偶者が住む家を失ってしまうことはこれまで結構ありました。そこで、被相続人の持ち家に住んでいる配偶者のために創設された権利が「配偶者居住権」です。

被相続人が亡くなったあと、配偶者が住まいを確保できるように「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2種類の権利が用意されました。なお、「配偶者居住権」の施行日は2020年4月1日です。

「配偶者短期居住権」とは期間限定の使用権

「配偶者短期居住権」とは、被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は、遺産分割で誰が持ち家を相続するかが決まる日までか、相続開始から半年後までのいずれか遅い日まで、無償で住み続けられる権利です。「配偶者短期居住権」は、相続開始によって自ずと発生するため、特に手続きを行う必要はありません。

もし遺言によって自宅が第三者に遺贈されていたとしても、配偶者は最低でも半年間は自宅に住み続けることができます。改正前であれば即刻追い出されてしまうところですが、改正後は半年の猶予が与えられることになりました。

なお、権利が発生するのは居住部分のみです。例えば自宅の1階が店舗だったような場合、1階部分については権利が発生しません。また、居住権で得られる家賃相当分の経済的利益は、遺産分割の際の計算には加えません。

「配偶者居住権」は終身の使用権

「配偶者居住権」は「配偶者短期居住権」とは異なり、終身持つことができる権利です。また居住権は居住部分以外の建物全てにおいて発生します。

なお、「配偶者居住権」は、遺言による贈与(遺贈)か遺産分割によらなければ取得できません。また「配偶者居住権」では、財産的価値に相当する額を相続したものとして扱われるため、遺産分割の際には相当額が計上されます。これらの点も「配偶者短期居住権」とは異なるため、注意が必要です。

「配偶者居住権」にデメリットはないの?

「配偶者居住権」で子供の負担が大きくなる

短期ではない「配偶者居住権」では、住宅の権利を「配偶者居住権」と「負担付きの所有権」に分けて、配偶者以外の相続人は「負担付きの所有権」を相続します。

つまり、配偶者が相続できるのは居住権のみであり、所有権はありません。そして、配偶者以外の相続人(主に子)はその住宅に同居できない場合、売ることも住むことができない住宅の相続税と固定資産税を払わなければなりません。

配偶者にとっては有利な「配偶者居住権」ですが、その分子供の負担が大きくなってしまいます。「配偶者居住権」の設定は、死後の遺産分割協議でもできますが、生前に遺言を書いたほうが確実でしょう。

債権者とのトラブルで裁判沙汰に?

「配偶者居住権」が設定された住宅が担保となっているケースでは、債権者とトラブルになることも考えられます。仮に住宅が担保になっていても「配偶者居住権」が設定された住宅から配偶者を追い出すことは難しく、債権者は債権を行使できないことになってしまうのです。

このような場合、債権者に裁判を起こされることもあり得るため、債権付きの住宅に「配偶者居住権」を設定することは危険です。

配偶者居住権以外によい方法はないの?

正直なところ住宅は分けにくい

配偶者(妻)の老後を考えるなら、住宅と生活費を確保しておくことは大切ですが、住み慣れた住宅を残しながら円満に遺産分割を行うことは結構難しいようです。

住宅を遺産分割の対象から外す方法として「生前贈与」や「遺贈」も考えられます。婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、贈与・遺贈した住宅を遺産分割の対象から外すことができるので、「配偶者居住権」と比較検討されてみてはいかがでしょうか。

▼相続法改正で自筆証書遺言の作成が簡単に

今日のボタモチ

今日のボタモチは【優遇】です。

限りある資産のなかで誰かを優遇すれば、その分誰かが割を食う計算になります。揉めることなく円満に分け合うためには、相当な知恵が必要になるでしょう。

※今日はボタモチ、1個追加!

コメント

タイトルとURLをコピーしました