副業が複数あるサラリーマンの確定申告は?青色申告の65万円控除も気になる

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悩むサラリーマン

副業の余業として、あるいはリスクを分散さるためとして、副業を複数行おうとしているサラリーマンもおられます。このような人の確定申告では、事業の数だけ確定申告書を作るのでしょうか?また、青色申告の65万円控除はどうなるのかも気になります。

今回は副業が複数ある場合の確定申告や、青色申告の65万円控除はどうなるのかについてです。

副業が複数あるサラリーマンの確定申告は?

副業がいくつでも確定申告は1つでOK

複数の副業、いわゆる「複業」をしているサラリーマンであっても、確定申告は1つですが、計算するうえで、副業の数ではなく副業の種類が問題となります。

所得は、課せられる所得税の種類によって事業所得・不動産所得・雑所得・給与所得・譲渡所得などに分けられ、所得区分ごとに計算して確定申告を行うからです。

そのため、まずは自分が行っている副業の所得区分をきちんと把握しておく必要があります(詳細は後述)。

副業で事業を行っている場合

副業で事業を行っている場合によくあるバターンは以下のようなものです。

  • 事業所得+給与所得
    副業で事業所得を得ているサラリーマンが、さらにアルバイトで給与を得ているようなケースです。この場合、事業所得に加えて本業とアルバイトの給与を合算して申告することになります。
  • 事業所得+雑所得
    副業で事業所得を得ながらアフィリエイトなどで単発の収入があるようなケースです。
    雑所得については事業所得のような決算書を確定申告書に付ける必要はありませんが、レシートの保存や収支計算はきちんと行っておきましょう。
  • 事業所得+不動産所得
    副業で事業所得を得ながら不動産の賃貸業を行っているケースです。
    本業の給与所得に加えて、事業所得と不動産所得の申告を分けて行う必要がありますが、不動産賃貸業が白色申告の方は収支内訳書(不動産所得用)を、青色申告の人は青色申告決算書(不動産所得用)を提出します。
  • 事業所得+事業所得
    副業がいずれも事業所得の場合は、青色決算書や収支内訳書を副業ごとに作成します。けれども確定申告書に記載する事業所得の金額は合計額です。
    消費税の確定申告書は1枚にまとめる必要がありますが、年間の課税売上高を合算して1,000万円以下なら納税義務は発生しません。

副業でアルバイトを行っている場合

アルバイトの収入は給与所得です。ひとつめの副業がアルバイトの場合のパターンは、以下のようなものが考えられます。

  • 給与所得+給与所得
    アルバイトの掛け持ちをしているパターンで、本業に全てのアルバイトの給与を合算して申告します。
  • 給与所得+雑所得
    アルバイトをしながら雑所得を得ているケースです。本業とアルバイトをあわせた給与所得と雑所得を申告します。
  • 給与所得+不動産所得
    アルバイトと不動産賃貸業を掛け持ちしているパターンです。本業とアルバイトをあわせた給与所得と不動産所得の申告を行います。

事業所得と雑所得の違いとは?

比較材料

雑所得は「その他の所得」

所得区分には以下のように10種類のものがあります。

  1. 利子所得:預貯金などの利息
  2. 配当所得:株式などの配当金
  3. 事業所得:事業から生じる所得
  4. 不動産所:得地代・家賃など
  5. 給与所得:給料
  6. 退職所得:退職金など
  7. 譲渡所得:土地建物・株式などの資産の売却・譲渡金
  8. 山林所得:山林の売却金
  9. 一時所得:満期保険金・賞金など
  10. 雑所得:上記以外のもの

雑所得は1~9のいずれにも属さないもので、サラリーマンがフリーマーケットやネットオークションで収入を得ているケースはたいてい雑所得となります。

事業所得と雑所得の違いは微妙

事業所得と雑所得の区別は微妙です。事業所得として認められるためには、事業主が労力を費やして継続・反復して行っている活動であることだけでなく、正当な営利性・有償性があることも必要です。

つまり頑張って長時間の労力を投入したとしても、単発の活動であったり、あまりにも営利性が乏しかったりする場合は、事業所得とは認められません。

とはいえ、サラリーマンがフリーマーケットやオークションショップで収入を得ているケースでも、利益率の高い商品を選んだり、多数の商品を取り扱ったりたりして継続的に出品しているなら、事業所得として認められるようです。

結局のところ、どちらに分類されるかの線引きは明確にされておらず、税務署の判断にゆだねられているというのが実情です。

青色申告の65万円控除はどうなる?

複数の副業でも65万円控除は受けられる

青色申告特別控除とは、青色申告承認申請書を提出したうえで、複式簿記による記帳と損益計算書・貸借対照表を作成して確定申告することを条件に、65万円の特別控除を受けることができるという特典です。

副業を行っている方がすでに青色申告承認申請書を提出していれば、副業がいくつあっても追加で青色申告承認申請書を提出する必要はありません。

ただし、青色申告は事業所得と不動産所得に限って申請できる申告方法なので、雑所得や株式の譲渡所得などは対象外となっています。

青色申告特別控除は合計65万円まで

複数の事業をしている場合、その事業ごとに青色決算書や収支内訳書を作成します。けれども、青色申告のメリットである青色申告特別控除は、青色決算書ごとに受けられるわけではありません。

控除額は個人事業主一人につき最大65万円となっているので、事業ごとに65万円を控除することはできず合計で65万円となります。

なお、2つ目以降の事業については、確定申告書の業種欄に追記しておけば、別途開業届を出さなくてOKです。

▼青色申告は意外と簡単

副業がいくつあっても確定申告書は1つでOK

成長

有利な青色申告を副業でも目指したい

複数の副業を行っていても確定申告書は1つでOKです。青色申告の控除は合計で65万円ですが、書類については個別に対応する必要があります。とはいえ、時間の制約上、サラリーマンの副業で青色申告ができる副業を複数持つことは難しいかもしれません。

まずは雑所得からスタートして、事業所得として認められるところまで育てることを目指したいものです。ただし、くれぐれも本業に支障をきたさない範囲で。

今日のボタモチ

今日のボタモチは【アピール】です。

所得が雑所得ではなく事業所得であることをアピールするには、材料をそろえておくことが大切です。証拠を用意した上できちんと説明できれば、認めてもらえる可能性は高くなりますよ。

※今日はボタモチ、1個追加!

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