いつの間にか仮想通貨はメジャーな存在になりつつあり、なんとなく買ったビットコインが値上がりしていたり、取引して利益が出ていたりする人が増えてきました。
今回は、仮想通貨でも確定申告をしなければいけないのか、赤字になったらどうすればいいのかなどについてです。
仮想通貨で確定申告が必要なケースは?
個人なら雑所得で申告
個人の場合、仮想通貨でも20万円以上の利益があれば雑所得として確定申告しなければなりません。
年末調整済みの給与所得がある方で、利益が20万円以下なら所得税が掛かりませんが、多くの場合に住民税は掛かってくるので注意が必要です。
☆注意!住民税と所得税は非課税額が異なる
個人でも雑所得以外になるケースも
仮想通貨での利益が単発的なものではないような場合は、事業所得として申告できます。例えばマイニングなどのように、設備投資をしていて定期的な収入が見込まれるケースです。
なお、親や身内のほか友人などの個人から仮想通貨をもらった場合は、贈与税となります。
仮想通貨はいつ課税されるのか?
仮想通貨をただじっと持っているだけなら課税対象にはなりませんが、広い意味で日本円に換金したときに課税されます。
具体的なケースをみてゆきましょう。なお、簡単にするため仮想通貨の支払手数料は込みとして考えてください。
持っている仮想通貨を売却した
100万円で購入していた2ビットコインのうち、1ビットコインを55万円で売却したとしましょう。このケースでは、ビットコインを日本円に換金したということになります。
課税対象となる所得金額は、1ビットコインの購入額である50万円と売却額の55万円の差額である5万円です。
商品の代金を仮想通貨で支払った
100万円で購入していた2ビットコインのなかから、0.2ビットコインで税込み価格が11万円である商品の購入代金を支払ったとしましょう。
このケースでは、商品の税込み価格11万円とビットコインの取得価格10万円の差額である1万円が、課税対象の所得金額となります。
つまり商品を日本円に換算して、ビットコインで日本円を買ったと考えればよいのです。
仮想通貨と仮想通貨の交換を行った
100万円で購入した2ビットコインのなかから、1ビットコインを他の仮想通貨Aの購入代金に充てたとしましょう。このとき、仮想通貨Aの時価が60万円だったとします。
この場合、仮想通貨Aの取得価格60万円とビットコインの取得価格である50万円の差額である10万円が課税対象の所得金額となります。
このケースでも仮想通貨Aを日本円に換算して、ビットコインで日本円を買ったと考えればよいのです。
仮想通貨の分裂で得た仮想通貨を使用した
仮想通貨の分裂で得た仮想通貨は取得価格0円として考えます。
そのため取得時点では所得は生じませんが、日本円に換金したときにはこれまでに挙げた事例と同様に、課税対象となる所得が生じるのです。
仮想通貨の確定申告で赤字の場合は?
仮想通貨の取引で赤字になることも当然あります。この場合、雑所得内での損益の通算が可能です。
ここで注意したいのが、損益の通算と損益通算は別モノだということです。所得税法において他の所得と通算できる所得は
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
となっています。これらの所得においては相互に損失の相殺が認められており、これを損益通算というのです。
雑所得はこれらに該当しないため損失の相殺はできません。しかし、雑所得内であれば損失の相殺は認められており、これを損益の通算というのです。
仮想通貨で確定申告は必要?…まとめ
実は丸見えの仮想通貨
仮想通貨は現物に代えない限り、申告しなくてもバレないと思っていたら大間違いです。
税務署は銀行口座だけでなく、仮想通貨の取引所を調査できる権限があるため、仮想通貨口座の中からビットコインを出さなければバレないというのは、甘い考えです。
また、仮想通貨の履歴はすべてブロックチェーンに残っているため、ある意味通常のお金より「丸見え」なのです。正直に確定申告しておくのが身のためでしょう。
今日のボタモチ
今日のボタモチは【正直】です。
正直者はバカを見るといいますが、嘘をつき続けるためには膨大なエネルギーが必要となります。正直者は意外と楽ができるようです。
※今日はボタモチ、1個追加!
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