悪徳商法はクーリングオフで解約!対象外や有効期間も解説

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高齢者をはじめ多くの方々が被害を被っている悪徳商法ですが、手を変え品を変え次々と新手の商法が展開されています。被害を防ぐ啓蒙活動と平行して、被害者の救済措置としてクーリングオフ制度の充実が計られ、2013年には新しく押し買いも対象となりました。

しかし救済を受けるためには制度を知っていなければなりません。今回はクーリングオフを利用するときに注意したい、対象外となるものや有効期間などについてです。

悪徳商法はクーリングオフで解約できる

クーリングオフ=頭を冷やす

クーリングオフという名称には「頭を冷やす」という意味合いがあり、商品やサービスを申し込んだあとで冷静に考え、一定期間であれば契約を無条件で解除することができるという制度のことをいいます。

対象となるのは訪問販売や電話勧誘での契約のほか、マルチ商法などがよく知られています。また2013年2月21日からは、貴金属価格の高騰を受けて急増した「押し買い(訪問買取)」も対象となりました。

一般的な商品購入に比べると、訪問販売などの場合には販売者の強引かつ巧みな勧誘に押し切られるなど、冷静に判断できない状態で契約してしまうことが多いものです。

このような契約を一定期間内であれば消費者が無条件で解約できるように、クーリングオフ制度は設けられました。

クーリングオフするとどうなるの?

クーリングオフでは、消費者側から契約の解除や撤回を無条件で行うことができます。つまり、違約金や賠償金を支払うことなく契約そのものをなかったことにできるのです。

すでに支払った代金は返却され、受け取り済みの商品の引き取り費用は販売業者が負担します。

手続きはハガキでOK

クーリングオフ制度を利用するには、解約する旨を記載した書面を業者に郵送すればOKです。ただし、いつ・だれに送付したのかという「証拠」が残る方法で送る必要があります。

とはいえ、そんなに難しいものではありません。必要事項を記載したハガキを簡易書留で送付すれば大丈夫です。

ハガキに記載すべきこと

  • タイトル(通知書でOK)
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 契約会社名
  • 返金を要求する旨(代金を支払った場合)
  • 商品の引き取りを要求する旨(商品を受け取った場合)
  • ハガキを書いた年月日
  • 自分の住所・氏名

※記入後ハガキの両面をコピーして保管しておきましょう。

ハガキの出し方

クーリングオフの通知は、簡易書留で行いましょう。

クーリングオフできる期間が限られていることから、通知を行った日付が大変重要となります。簡易書留は配達記録が残る郵便で、いつ発送したかということと確実に相手に届けたということを証明できるものです。

郵送料金はハガキ代+370円となっています。

クーリングオフで対象外となるのは?

クーリングオフは、消費者が冷静に判断できない状態での契約が主な対象となっているため、全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。

また、価格が少額なものや契約が短期間であるものも対象外となっています。具体例をあげてみましょう。

店舗での契約

原則として、店舗での契約はクーリングオフできません。しかし、アポイントメントセールスやキャッチセールスのような店舗に呼び出されての契約であれば、クーリングオフの対象となります。

その他店舗での契約であってもクーリングオフできるものとしては、以下のようなものがあります。

  • 冠婚葬祭互助会契約
  • 小口債権販売契約
  • ゴルフ会員権契約
  • 投資顧問契約
  • 特定継続的役務提供(エステ・塾など)
  • 連鎖販売取引(マルチ商法など)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法など)

通信販売

雑誌やカタログのほか、テレビショッピングやインターネット通販などの通信販売でも契約も対象外です。

これらは商品の説明や現物の画像などが提示されていて、商品やサービスを購入するかどうかをじっくりと検討できるようになっているためなのです。

通信販売では多くの場合、会社独自に「返品規約」が定められています。契約前に返品方法や返送手数料などについて確認しておくとよいでしょう。

「特定継続的役務提供」での少額・短期間の契約

エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導を含む)パソコン教室・結婚サービスは「特定継続的役務提供」に区分されているもので、基本的にクーリングオフの対象となっています。

しかし3が月以内の短期間契約や、価格が5万円以下の契約の場合は対象とならず、クーリングオフできません。

開封した消耗品

健康食品や洗剤、化粧品などの消耗品はクーリングオフの対象外となっています。

ただしマルチ商法での購入や、契約書にクーリングオフできない旨が記載されていないケースならクーリングオフの対象となります。

3,000円未満の現金取引

3,000円未満の現金取引はクーリングオフの対象外です。しかし訪問購入の場合には3,000円未満の取引でもクーリングオフできます。

クーリングオフは期間内に手続きを

クーリングオフができる期間は契約ごとに定められていて、期限内に手続きをしないと解約できなってしまうのです。期間は、対象の商品やサービスの契約後8~20日間となっています。

期間が8日のもの

訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供取引・訪問購入などが対象となります。契約書面の交付日を1日目として8日以内に連絡すれば、契約を解消できます。

なお、これらの契約に伴うクレジット契約についても同様で、8日以内に連絡すれば解約できます。その他、冠婚葬祭互助会契約や小口債権販売契約、生命・損害保険契約(店舗外契約)、ゴルフ会員権契約なども期限は8日となっています。

期限が20日間のもの

連鎖販売取引(マルチ商法など)・業務提供誘引販売取引(内職商法など)が対象となります。契約書面の交付日を1日目として20日以内に連絡すれば、クーリングオフで契約を解消できるのです。

連鎖販売取引で再販売契約の場合には、商品受け取り後20日以内であればクーリングオフが可能となります。これらの契約に伴うクレジット契約についても同様で、20日以内に連絡すれば解約できます。

その他注意したい契約

宅地建物売買契約

売主が宅地建物取引業者でありかつ店舗外での取引であれば、不動産取引もクーリングオフできます。なお賃貸借は対象外で、クーリングオフできる期間は8日間です。

投資顧問契約

金融商品取引業者との投資顧問契約はクーリングオフできます。

クーリングオフが可能な期間は10日間ですが、前払いした投資助言料から実際に利用したサービス分の費用が控除されての返金となります(清算義務)。

保険契約

生命保険・損害保険・医療保険・個人年金などの保険で、契約期間が1年を超える商品を店舗外で契約した場合なら解約できます。

クーリングオフできる期間は8日間ですが、清算義務があるのでご注意ください。

クーリングオフで悪徳商法に対抗しよう

不明な点は相談窓口へ

クーリングオフを利用すれば、不本意な契約を解除することができます。

しかし、実際にクーリングオフをしようとすればわからないことが出てくるものです。そんな時には、無料で対応してくれる消費生活センターなどに相談されてみてはいかがでしょうか。

なお、被害額が大きかったり業者がクーリングオフに応じなかったりする場合には、司法書士などの専門家に依頼すると早期解決が期待できますよ。

今日のボタモチ

今日のボタモチは【保留】です。

世の中の動きは高速化するばかりで即断即決がもてはやされています。しかしじっくり考える暇が与えられないときには、いったん判断を保留することも悪くないと思うのです。

※今日はボタモチ、1個追加!

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