我が子への最初のプレゼントが名前、一生をともにする名前だから気合が入ります。
どうか健やかに、どうか幸せに…募る願いをすべて込めた名前をあげたいけれど、あまりにキラキラだと子供が将来困るかも…。
今回は子供の名前の決め方や、漢字の意味や画数への疑問、キラキラネームはどの程度まで大丈夫なのか、などについてです。
子供の名前の決め方は?
昔はどうやって決めていたの?
昔は親や祖父母の名前から一字を取って決めたり、生まれた順に数字を当てて決めたりしていました。例えば長嶋さんのお宅なら、お父さんが茂雄さんで息子さんは一茂さんです。
また、特定の漢字が流行ったこともあって、昭和の初期には男女とも『昭』の字を使った名前が多くみられました。
知人の一族は、共通の漢字を一文字入れて名前をつけるしきたりが親の代まであったのだそうです。
さらに、地域の長老に命名をお願いしたり(名付け親というやつです)、祖父が半紙に『命名◯◯』と書いてお七夜に持ってきて決まったりすることもよくあったようです。
子供は親だけのものではなく、地域や家の宝という時代背景からでしょう。
ウチの実例
ウチには社会人となっている子供がふたりいます。名前は筆者が考えましたが、今のところふたりとも気に入っているようです。
ご参考までに、命名に際して考慮したことをあげてみましょう。
呼びやすい名前であること
呼びにくい名前は不親切だろうと考えて、呼びやすい名前にしました。
誰にでも読めること
自分の名前を人に読んでもらう機会はたくさんあります。
いちいち説明する手間は面倒だろうと考えて、小学生でも読める読み替えのない漢字にしました。
流行りの名前でないこと
同じ名前の子がたくさんいると紛らわしいだろうと考えて、流行りの名前は避けました。
画数は少なめであること
自分の名前を書く機会はとても多いものです。手早く書けるに越したことはないので、画数の少ない漢字を選びました。
説明しやすい漢字を使うこと
名前の漢字を口頭で説明する機会は意外と多いものです。事務手続きは迅速に済ませたいだろうと考えて、簡単な漢字を選びました。
日本人の名前であること
世界を股にかけて活躍するようになると、発音しづらいジャパニースネームではなく、みなが勝手につけた愛称で呼んでくれるようになります。
親が先走って心配する必要はないと考えて、外人風の名前は避けました。外人風の名前にした場合、発音がスラングなどと紛らわしいこともあるそうですよ。
年をとっても困らない名前であること
公衆の面前で名前を呼ばれる機会は結構あります。
キュート過ぎる名前だと、大人になってから気恥ずかしい思いをするだろうと考えて、年齢不詳の名前を選びました。
名前負けしない名前であること
名前のイメージが良すぎると、名前負けするリスクが高くなります。美男・美女すぎる名前や、賢そうな名前、偉人と同じ名前は避けました。
性別不明な名前でないこと
運勢学的にもよくないそうだし、紛らわしいと思ったので、性別不明な名前は避けました。
子供の名前で漢字の意味や画数は大切?
漢字には意味がある
漢字は音を表すと共に、意味も表します。いくら音がよくても、マイナスイメージのある漢字を使用するのは避けたほうがよいでしょう。
例えば『亜』という漢字は『亜流』という熟語からも分かるように、あまり良い意味合いではないのです。
名前に使える漢字は3千字近くもあるので、いくらでも選べます。できるだけ良い意味合いの漢字にしてあげたいものです。
画数は参考程度に
画数まで気にすると、出生届の期日に間に合わなくなる恐れがあります。
また、流派によっても判定が変わってくるし、女の子だと結婚で姓が変わることが多いものなので、あまり気にする必要なないと思います。
長男用の漢字がある?
『太郎』『太』『一』などは本来長男に用いるもので、石原さんのお宅のお兄さんが慎太郎さんで弟が裕次郎さんという感じです。
現代ではバカバカしいと思われるかもしれませんが、かつては『長幼の序』というものを重視していました。
長男を差し置いて次男に長男用の名前をつけると、長男が夭逝したり病弱になったりするとか、兄弟仲が悪くなるとかいう話を聞いたことがあります。
子供の名前にキラキラネームはどう?
キラキラネームはどの程度ならOK?
人名に限らず社名でも商品名でも、名前というものは本来『他と区別して明確化する』のために付けるものです。
したがって多くの人にとって、分かりやすく覚えやすいものであることが望ましいといえます。
裁判所の見解では、親が個人的な好みで『社会通念や一般常識から大きく逸脱した名前』を子供に付けることに難色を示しているようです。
キラキラネームをどう評価するかは時代や地域、年代によって異なるでしょうが、あまりに突飛な名前はやめておいたほうが無難ということでしょう。
改名は結構たいへん
多くの場合、親が付けた名前はその子に一生付いてまわります。
親は生まれてきた我が子の健やかな成長を願って、一生懸命に名前を考えるものですが、つい力が入りすぎて、凝った名前になってしまうこともあるでしょう。
しかし、子供が長じてその名前に差し障りが出てきた場合、改名するのは結構面倒な手続きが必要です。裁判所のホームページからご紹介しましょう。
戸籍法第107条の2には『正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。』とされています。
正当な事由とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合を指し、単なる個人的趣味や感情、信仰上の希望等のみではダメとされています。
正当な事由があるかどうかは、家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が判定するのだそうです。
手続きに必要なものは
- 申立書
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名の変更の理由を証する資料
- 収入印紙800円
- 切手(住民票がある家庭裁判所によって異なる)
- 注)性同一性障害が事由の場合には診断書
これらを住民票のある地域の家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所に出頭して面談後、許可もしくは却下となるのです。かなり面倒ですね。
子供の名前の決め方は?…まとめ
出生届は14日以内に
赤ちゃんが誕生したら、生後14日までに出生届を役所に提出しなければなりません。
知人の事例では、ご両親が完全に男の子が生まれると思い込んでいて、男の子の名前しか考えていなかったのだそうです。
でも、生まれてきたのは女の子。さんざん悩んで期日ギリギリになってしまったのだとか。
最近はエコーで7ヶ月頃には性別が判明するようですが、たまに見誤りもあるとかで、念のため男女両方の名前を考えておいたほうがよさそうです。
今日のボタモチ
今日のボタモチは【節度】です。
母親にとっては、長らく身も心もひとつだった我が子。でもじきに別の人なのだと思い知らされ、節度ある適切な距離を取れるようになるのです。
※今日はボタモチ1個追加!
コメント