会社員が片手間でやっているFXやせどり、趣味で始めたネットショップなどで収益が得られた場合、副業といえるほどのものでもないし、たいした金額じゃないし…と放ったらかしにしていませんか?
それはとても危険!今回は、会社員が給料以外で得た収入の確定申告と住民税についてです。
会社員の副業で確定申告は必要?
そもそも副業とは?
副業とは、本業以外に収入を得る行為を指すものです。本業とは正規採用で働いていることを指します。
したがって、派遣やアルバイトなど、非正規での仕事を掛け持ちする場合には、副業にあたりません。
どの程度だと副業になる?
たとえば、正規採用の会社員が趣味で作った陶芸作品を、週末にフリーマーケットで販売するような場合はどうでしょうか?
定期的に出店していれば副業といえそうですが、気が向いたときたまに出店しているなら副業というほどでもないように見えますね。このあたりの線引きは明確ではないようです。
副業での確定申告は必須?
会社員の副業で確定申告が必要かどうかは、所得の区分によって違ってきます。
また、医療費控除など税金の優遇措置を受けたいなら、やはり確定申告が必要となります。詳しくは次章以降でみてゆきましょう。
会社員の副業で所得が20万円以下なら?
所得には10種類ある
所得税法で、所得は次のように区分されています。
- 利子所得:預貯金や公社債の利子
- 配当所得:株式の配当や剰余金の分配
- 不動産所得:土地やマンションなどの賃貸料
- 事業所得:事業で得た所得(山林所得と譲渡所得以外)
- 給与所得:給料からの所得
- 退職所得:退職金からの所得
- 山林所得:山林の譲渡による所得(条件により事業所得または雑所得)
- 譲渡所得:資産の譲渡による所得
- 一時所得:懸賞金・競馬の払戻金・保険金からの所得
- 雑所得:以上の9ついずれにも当てはまらないもの
本業以外での原稿料や講演料、ネットショップやFXなどで得た利益、年金などの公的年金などが雑所得です。
会社員の副業で考えられるよくあるケースは『給与所得』『事業所得』『雑所得』の3つとなります。
給与所得の場合
よく『利益が20万円以上なら申告が必要』と言われていますが、本業以外にアルバイトをして得た収入は給料収入となり、20万円以下であっても申告しなければなりません。
年末調整は本業の会社でしか行われないため、本業以外の給与については金額に関わりなく確定申告をしなければならないのです。
事業所得の場合
一時期、副業を雑所得ではなく事業所得として赤字にして節税することが流行っていましたが、この手法を指南していたコンサルタントは逮捕されてしまいました。
副業での所得が雑所得なのか事業所得なのかという判断は微妙で、税務署に開業届を出したからといって、必ずしも事業所得として認められるとは限りません。
事業所得であるかどうかは、
- 営利性があること
- 反復継続していること
- これらが客観的に認められること
を総合的に判断して決められますが、かなり微妙なようでケースバイケースとなっています。事業所得の場合、年末調整をした会社員であれば、所得が20万円以下なら申告は不要です。
雑所得の場合
雑所得の場合も、年末調整をした会社員であれば、所得が20万円以下なら申告は不要です。
会社員の副業で住民税はいくらから?
所得税では20万円以下の所得は課税されませんが、住民税では課税されます。
所得が年間20万円以下なら、所得税の納付は不要となるため申告しなくてもよいことになっています。
しかし、所得が20万円以下でも住民税は発生するため、市区町村の役所で確定申告を行い住民税を支払うことになるのです。
なお、税務署に確定申告書を提出しておけば、市区町村の役所への確定申告は不要です。
会社員の副業での確定申告は…まとめ
確定申告は自分のため
確かに所得が20万円以下なら、確定申告は不要です。しかし、所得が20万円以下であることを証明するためには、確定申告をしておくことが最も確実です。
副業収入があれば、どのみち住民税の申告をしなければいけないのだから、税務署で確定申告をしておくことをおすすめします。なお、確定申告の期間は2月16日〜3月15日です。
今日のボタモチ
今日のボタモチは【手間】です。
手間に見合うメリットがあるなら、やる価値は充分にあります。また、やらないデメリットが大きいなら、手間であろうとやっておかないと危険です。
※今日はボタモチ、1個追加!
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