メルカリでチケット転売は違法?種類や値段によっては大丈夫?

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チケット転売禁止

メルカリにはいろいろなモノが出品されており、招待券など元はタダのチケットでもそこそこの値段で売られています。そこで「私も売ってみようかな」と思ったのですが「チケット不正転売禁止法」が制定され、ひょっとして違法?と心配になりました。

今回は、メルカリでのチケット転売は違法になるのか、種類や値段によってはOKなのかについてです。

メルカリでのチケット転売は違法になることも

出品可能なチケットはけっこう多い

メルカリではさまざまなチケットが販売されていますが、出品できるチケットの種類については細かい決まりを設けており、以下のようなものについては原則OKです。

  • 音楽・映画関連
    ・コンサートや音楽フェスのチケット
    ・映画のチケット
  • スポーツ関連
    ・プロ野球・Jリーグの観戦チケット
    ・テニスやゴルフの観戦チケット
    ・大相撲のチケット
  • イベント関連
    ・トークショーのチケット
    ・講演会のチケット
  • 入場券
    ・テーマパーク・遊園地などの入場券
    ・博物館
    ・美術館
    ・水族館
    ・動物園
    ・ゴルフ場・スキー場
    ・スポーツクラブ・フィットネスクラブ
  • 優待券や割引券
    ・お食事券
    ・サービス利用券

出品できないチケットとは?

転売目的で入手したチケットはNG

先に紹介したチケットでも、転売目的で入手したものはNGです。どうやって転売目的かどうかを判断するのかというと、利ざやを稼いでいるかどうかが決め手のようで、同じ商品をいくつも販売することもアウトです。

したがって、自分が使用するために購入したけれど急用でいけなくなったようなケースなら、転売目的にはあたりません。

本人限定のチケットもダメ

記名式チケットや個人情報の登録のあるチケットのほか、利用者本人しか使用できないチケットもNGです。ライブやスポーツ観戦などのチケットのうち、指定座席券も出品できません。

自分が使用するために購入したけれど急用でいけなくなったようなケースは本来転売目的にはあたりませんが、本人しか使いないチケットの場合は出品不可となります。

販売者が転売を認めていないチケットもNG

転売目的でなく本人限定でもないチケットであっても、チケットの販売者が転売や譲渡を認めていないチケットは出品できません。

なお、「ラグビーワールドカップ2019」および「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」のチケットは出品が禁止されています。

違反するとアカウント停止も

出品が禁止されているチケットを出品すると、出品が削除されたりアカウントが停止されたりすることがあります。出品者側が規約を守っているつもりでも、メルカリ側が違反であると判断するとアウトです。

つまりOKがNGについての線引きは明確にされておらず、ペナルティーを受ける危険性をゼロにすることはできないということになります。

「チケット不正転売禁止法」はどんな法律?

法律

「チケット不正転売禁止法」で対象となるチケット

メルカリの規定だけでなく、「チケット不正転売禁止法」にも注意が必要です。

「チケット不正転売禁止法」で対象となるチケットは、興行入場券のなかでも特定興行入場券に限定されています。

興行入場券とは、映画・演劇・演芸・音楽・舞踊などの芸術・芸能、またはスポーツを不特定多数の人に鑑賞させるための入場券で、紙媒体だけでなくQRコードやICカード類もふくまれます。

加えて、以下の条件が追加されたものが特定興行入場券です。

  • 興行主の同意のない有償譲渡を禁止していて、そのことを当該入場券の券面などに表示しているもの
  • 興行が行われる日時・場所に加え、入場資格者または座席が指定されているもの
  • 購入時に入場資格者または購入者の氏名と連絡先が確認されており、そのことが当該入場券の券面などに表示しているもの

不正転売は「繰り返し」+「高い値段」での転売

さらに不正転売とは、興行主の同意を得ない特定興行入場券を「業として行う有償譲渡」において定価より1円でも高い値段で転売することです。

「業として」というのは、プロとしてという理解でOKですが、個人でも繰り返し転売を行っているとプロとみなされるおそれがあります。

違反したときの罰則は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されるので、くれぐれも気をつけてください。

メルカリで出品するチケットの値段はいくらまで?

高値の販売は転売目的とみなされる

出品されたチケットが転売目的とみなされる主な要件は

  • 複数の出品
  • 高値での販売

の2点です。2枚以下であれば大丈夫ですが、それ以上になると転売目的で入手されたものとみなされます。また、高値で販売することも同様に転売が目的と受け取られる危険性が高くなります。

チケットの場合、正規価格に送料をプラスした金額以下であれば大丈夫ですが、常識の範囲を超える手数料や送料を上乗せすることはやめておきましょう。

タダで手に入れたチケットの値付けは?

招待券やおまけなどチケットそのものがタダだった場合、送料しか受けとれないというわけではないようです。

しかし、前売り価格より高額で出品することは常識的に考えてやめておいたほうがよいでしょう。

メルカリでのチケット売買はルールを守って

チケット

「チケット不正転売禁止法」は今のところ限定的

今のところ全てのチケットの転売が違法となっているわけではなく、「チケット不正転売禁止法」で対象となるチケットも限定的です。

しかし悪質な転売行為が増えていくと、もっと規制が強化されることも考えられます。ブランド品やレアグッズは高値で転売されているのに、なぜチケットだけダメなの?

という意見もありますが、決まりができたのなら従うしかないでしょう。なお、高値でも買う人がいるから不正転売がなくならないわけで、買う側にも自制が必要ということですね。

今日のボタモチ

今日のボタモチは【需要】です。

モノやサービスが売れるのは、需要があるからです。もし定価より高くても買う人が一定数存在するのなら、もう少し定価を上げてもいいのかも?

※今日はボタモチ、1個追加!

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